平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。
改正点①「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点②「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
健保組合に請求すれば「医療費控除の明細書」が貰えることになりました。
従来のように、病院の領収書を揃えて、内容を転記して、提出する手間が省けます。
早速、健保組合に「医療費控除の明細書」を請求申請しました。
通院に関わる交通費の領収書等は従来通りの作業(仕分け、明細の転記、提出)が必要です。